2016年7月25日月曜日

<一般社団法人ではどのような業務が行えるの?> 

一般社団法人という言葉を聞いたことがある方はたくさんいると思いますが、具体的に一般社団にはどのような法律が適用されるのか、また、どのような業務を行っていいのか等を知っている方は少ないと思います。

法律は、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」が根拠となります。

一般社団法人の業務についての一般的なイメージは、非営利的な活動を行う団体というものではないでしょうか。

しかし、平成2012月の法改正によって一般社団法人の幅は大きく広がりました。

現行の一般社団法人は、「非営利型法人」と「非営利型法人以外の法人」の2つに分けられます。非営利型法人については、公益法人等として取り扱われ、収益事業から生じた所得が課税対象となります。



一方の、非営利型法人以外の法人については、普通法人として取り扱われ、全ての所得が課税対象となります。

収益事業の範囲も法律に規定されており、物品販売業、不動産販売業、金銭貸付業、不動産貸付業、製造業、通信業、運送業など34の事業が具体的に列挙されております。

この34の事業の幅も非常に広く、一般的に思われているよりたくさんの業務を一般社団法人で行うことが出来ます。なお、収益事業から生じた所得については、法人税の課税対象になりますので、現在の一般社団法人は株式会社に近い存在と言えます。

ですから、会社を作る際には必ず株式会社でなければならないという固定概念を持たず、場合によっては、一般社団法人をつくるという選択肢も検討してみてはどうでしょうか。

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