2016年7月11日月曜日

<確定拠出年金法が改正されました>

2016524日に衆議院で確定拠出年金法の改正法案が可決されました。

今回の改正点は何点かありますが、知っておくべきことはそんなに多くはありません。

これまで確定拠出年金に加入することが出来なかった、第3号被保険者、企業年金加入者、公務員等共済加入者も新たに加入することが出来るようになりました。

これによって、働き方が多様化する現在に対応した自助努力型の年金制度が整備されたことになります。

新たに加入することが可能となった方の拠出限度額は、

・第3号被保険者 年276,000

・企業型確定拠出年金加入者(他の企業年金がない場合) 年240,000

・企業型確定拠出年金加入者(他の企業年金がある場合) 年144,000

・確定給付型年金のみ加入者及び公務員等共済加入者 年144,000円  です。

なお、変更がなかった方の拠出限度額はこれまで通り、

・国民年金第1号被保険者 年816,000

・企業年金のない会社員 年276,000円  です。

これらの支払額は、確定申告や年末調整の際に小規模企業共済等掛金控除で全額控除されます。なお、今回の改正は20171月から施行されます。

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