2016年3月23日水曜日

<知っておきたい!資産税>

個人が平成21年に取得した国内にある土地等を平成27年以降に譲渡した場合、平成22年に取得した土地等を平成28年以降に譲渡した場合には、1,000万円の特別控除があります。

ですから、平成21年と平成22年に取得した土地等がある場合で、その取得した時より時価が高くなっている土地等については、譲渡益が出ていたとしても、その土地等にかかる所得税を0にするか安くすることが出来ます。

適用要件として、親族等から「取得」した土地等は除くとされています。しかし、親族への「譲渡」したものについては、適用要件から除かれておりませんので、第三者から取得した土地等で取得時より時価が上昇しているものについては親から子に譲渡したとしても所得税を軽減することが出来ます。

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