2016年3月7日月曜日

<今年が初めて!財産債務調書>

この2016315日が初めての財産債務調書の提出期限になります。
初めてですので、この財産債務調書のことを知らない人も多いと思います。

財産債務調書とは…その年分の所得金額が2千万円を超え、かつ、3億円以上の財産又は1億円以上の国外転出特例対象財産を有する人が、財産の種類、数量、価額及び債務の金額等を記載して提出する調書。

これまでの財産債務明細書は提出しなかった場合の罰則規定はありませんでしたが、この財産債務調書の提出には過少申告加算税の5%加算と軽減というそれぞれの特例措置があります。

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