2016年10月27日木曜日

中央財務 無料セミナー 〜ものづくり補助金申請に向けて〜

この度幣社主催の無料セミナーを下記のとおり開催いたしますので、ご案内申し上げます。
 今回は、11月に公募が開始すると噂になっているものづくり補助金について、申請に必要な準備や採択のためのポイント等を解説させていただきます。

 ご多忙中とは存じますが、お繰り合わせの上、ぜひともご参加下さいますようお願い申し上げ
ます。



セミナー内容

・ものづくり補助金とはどんなものか?
・採択のためのポイントとは       などを予定しております。

開催日時 : 2016年11月18日(金) 16:001730
場所 : 〒541-0051 大阪市中央区備後町2-5-8 綿業会館本館6
(本町駅1番出口、堺筋本町駅17番出口からそれぞれ徒歩5分)

講師 :加藤 愼祐(中小企業診断士)
定員 : 20人程度
費用 : 無料

参加をご希望の方は メールを送信(info@chuouzaimu.com
          ②電話(06-6231-1121)        
にてお申込下さいませ。

お申込みに関しましては 11/16(水)を締め切りとさせていただきます

2016年10月24日月曜日

<負担付贈与をする場合の注意点>


資産を贈与する場合に、ただ単に資産を贈与するだけでなく、銀行借入のような負担とセットで資産を贈与する場合があります。
これを負担付贈与と言います。
負担付贈与をした場合には、以下の算式により計算した課税価格が贈与税の対象となります。
贈与財産の価額 – 負担額 = 課税価格
上記の贈与財産の価額には、少し注意が必要です。次のように贈与財産の種類によって評価額が変わるからです。
贈与財産が土地や建物・構築物等であるとき → 贈与時における通常の取引価額(時価)
贈与財産が土地や建物・構築物等以外の資産であるとき → その財産の相続税評価額
例えば、時価1億円(相続税評価額8千万円)の土地と3千万円の借入金をセットで贈与した場合の課税価格の計算式は、以下の通りです。
1億円 – 3千万円 = 7千万円
一方、時価1億円(相続税評価額8千万円)の土地や建物・構築物等以外の資産と3千万円の借入金をセットで贈与した場合の課税価格の計算式は、以下の通りです。
8千万円 – 3千万円 = 5千万円
通常の取引価額(時価)と相続税評価額では金額に大きな違いがある場合がありますので、負担とセットで贈与する資産が何であるかに注意して贈与税の計算をする必要があります。


2016年10月17日月曜日

<不動産の売買にかかる税金には何があるか> 


土地や建物を譲渡したり、取得したりすると様々な税金が課税されます。
譲渡した側には、譲渡所得として所得税と住民税がかかります。
譲渡所得は、他の所得と分離して計算され、所有期間が短期か長期かによって税率が変わります。
所有期間が5年を超える長期一般分のものについては、所得税15%と住民税5%の合計20%かかります。
仮に、土地の取得価額が30,000,000円で、譲渡価額が100,000,000円だとすると、
100,000,000円 – 30,000,000円) × 20% = 14,000,000
譲渡側では、確定申告の際に14,000,000円を払うことを念頭にいれておいて下さい。
なお、国民健康保険を支払っている人は、土地を譲渡して益が出ている場合には、国民健康保険料が上昇するので注意が必要です。
一方、取得した側では、契約書の印紙以外に、登録免許税と不動産取得税がかかります。
登録免許税は、登記の内容によって税率が変わります。
相続による移転登記は、固定資産税価額の0.4
遺贈や贈与による移転登記は、固定資産税評価額の2
売買による移転登記は、固定資産税評価額の2%(ただし、平成29331日までに登記を受ける土地については1.5%)
不動産取得税の標準税率は4%です。
ただし、平成30331日までに取得した土地と住宅については、固定資産税評価額の3%になります。
なお、相続による所有権の移転については非課税となります。
仮に、売買による土地の取得価額が100,000,000円でその固定資産税評価額が80,000,000円とすると、これに対して登録免許税1.5%と不動産取得税3%の合計4.5%がかかるので、
80,000,000円 × 4.5% = 3,600,000
不動産を取得する場合には、このように登録免許税と不動産取得税がいくらかかるのかということを事前にしっかりと計算しておかないと後から大変なことになります。
なお、不動産取得税については、不動産を取得した日から20日以内に都道府県税事務所に不動産取得申告書を提出しなければなりません。
納付については、都道府県税事務所から課税標準、税額、納期限などが記載された納税通知書が送られてきますので、その納期限までに納付しなければなりません。

2016年10月12日水曜日

<事業所税って何?> 


税には多くの種類があります。法人では、法人税、消費税、事業税、法人道府県民税、法人市町村民税等を納付します。
では、事業所税とは何でしょうか?
名前は似ていますが、事業税とは別の税目です。
事業所税は、人口が30万人以上の都市等が、道路や公園等、都市環境の整備や改善のために、一定の規模で事業を行う法人又は個人に対して課税する税金です。
政令指定都市では、名古屋市、京都市、大阪市、堺市、神戸市等があります。
また、政令指定都市以外でも、東大阪市、豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、守口市等があります。
ちなみに、守口市は人口が30万人未満ですが、対象となっております。
事業所税には、事業所等の床面積を課税標準とする「資産割」と、事業所等の従業員給与総額を課税標準とする「従業者割」の2種類があります。
資産割は、市内の事業所等の床面積の合計が1,000㎡を超える場合に課税対象となり、1㎡につき600円が課せられます。
例えば、市内の事業所等の床面積の合計が3,000㎡であれば、
600円 × 3,000㎡ = 1,800,000
になります。
従業者割は、従業者数が100人を超える場合に課税対象となり、市内の従業者給与総額の0.25%が課せられます。
例えば、市内の従業者の一人の給与が4,000,000円で、従業者数が200人であれば、
4,000,000円 × 200人 × 0.25% = 2,000,000
になります。
つまり、上記の例ですと、合計で3,800,000円の事業所税が課税されることになります。

2016年10月3日月曜日

中央財務 無料セミナー ~必要な融資をベストなタイミングで~ -第2弾- 

この度幣社主催の無料セミナーを下記のとおり開催いたしますので、ご案内申し上げます。
 今回は、9月にも行いましたテーマが好評で、参加できなかった方より、再度開催の要望を多く受けましたので、9月と同じ「銀行融資を受けるためのポイント」についてです。

 前回参加された方から頂いた質問も踏まえてお話させていただきます。
 ご多忙中とは存じますが、お繰り合わせの上、ぜひともご参加下さいますようお願い申し上げ
ます。



セミナー内容

・融資を受けるために必要な準備
・融資を引き出せる決算書・引き出せない決算書     などを予定しております。

開催日時 : 2016年10月14日(金) 16:001730
場所 : 〒541-0051 大阪市中央区備後町2-5-8 綿業会館本館6
(本町駅1番出口、堺筋本町駅17番出口からそれぞれ徒歩5分)

講師 :上田 秀太郎
定員 : 10人程度
費用 : 無料

参加をご希望の方は メールを送信(info@chuouzaimu.com
          ②電話(06-6231-1121)        
にてお申込下さいませ。

お申込みに関しましては 10/12(水)を締め切りとさせていただきます

<普通養子と特別養子の違い>


養子には、普通養子と特別養子の2種類あるとお話ししました。
普通養子は、養子縁組をしたとしても、実親及び養親の両方と親子関係があることになります。
ですから、相続税上、普通養子は実親及び養親の両方の相続人になることが出来ます。
つまり、実親が死亡したときには実親の相続人になり、養親が死亡したときには養親の相続人になることが出来ます。
一方、特別養子は、養子縁組をすると、実親との親子関係は終了し、養親とだけの親子関係になります。
ですから、相続税上、特別養子は養親の相続人にのみなることが出来ます。
つまり、実親が死亡したときには実親の相続人にはならず、養親が死亡したときには養親の相続人になることが出来ます。普通養子縁組についての手続きの話は、既にしましたが比較的に条件も厳しくありません。一方の特別養子縁組についての手続きは、かなり厳しくなっています。原則として養子が6歳になるまでに養子縁組をしなければならないし、家庭裁判の審判が必要になります。
ただし、特別養子であれば、実親との親子関係は終了するものの、養親の嫡出子と同じ身分を有することになります。ですから、相続税の計算をする場合には、法定相続人の数に入れる制限はなくなります。