2016年10月24日月曜日

<負担付贈与をする場合の注意点>


資産を贈与する場合に、ただ単に資産を贈与するだけでなく、銀行借入のような負担とセットで資産を贈与する場合があります。
これを負担付贈与と言います。
負担付贈与をした場合には、以下の算式により計算した課税価格が贈与税の対象となります。
贈与財産の価額 – 負担額 = 課税価格
上記の贈与財産の価額には、少し注意が必要です。次のように贈与財産の種類によって評価額が変わるからです。
贈与財産が土地や建物・構築物等であるとき → 贈与時における通常の取引価額(時価)
贈与財産が土地や建物・構築物等以外の資産であるとき → その財産の相続税評価額
例えば、時価1億円(相続税評価額8千万円)の土地と3千万円の借入金をセットで贈与した場合の課税価格の計算式は、以下の通りです。
1億円 – 3千万円 = 7千万円
一方、時価1億円(相続税評価額8千万円)の土地や建物・構築物等以外の資産と3千万円の借入金をセットで贈与した場合の課税価格の計算式は、以下の通りです。
8千万円 – 3千万円 = 5千万円
通常の取引価額(時価)と相続税評価額では金額に大きな違いがある場合がありますので、負担とセットで贈与する資産が何であるかに注意して贈与税の計算をする必要があります。


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