2016年10月17日月曜日

<不動産の売買にかかる税金には何があるか> 


土地や建物を譲渡したり、取得したりすると様々な税金が課税されます。
譲渡した側には、譲渡所得として所得税と住民税がかかります。
譲渡所得は、他の所得と分離して計算され、所有期間が短期か長期かによって税率が変わります。
所有期間が5年を超える長期一般分のものについては、所得税15%と住民税5%の合計20%かかります。
仮に、土地の取得価額が30,000,000円で、譲渡価額が100,000,000円だとすると、
100,000,000円 – 30,000,000円) × 20% = 14,000,000
譲渡側では、確定申告の際に14,000,000円を払うことを念頭にいれておいて下さい。
なお、国民健康保険を支払っている人は、土地を譲渡して益が出ている場合には、国民健康保険料が上昇するので注意が必要です。
一方、取得した側では、契約書の印紙以外に、登録免許税と不動産取得税がかかります。
登録免許税は、登記の内容によって税率が変わります。
相続による移転登記は、固定資産税価額の0.4
遺贈や贈与による移転登記は、固定資産税評価額の2
売買による移転登記は、固定資産税評価額の2%(ただし、平成29331日までに登記を受ける土地については1.5%)
不動産取得税の標準税率は4%です。
ただし、平成30331日までに取得した土地と住宅については、固定資産税評価額の3%になります。
なお、相続による所有権の移転については非課税となります。
仮に、売買による土地の取得価額が100,000,000円でその固定資産税評価額が80,000,000円とすると、これに対して登録免許税1.5%と不動産取得税3%の合計4.5%がかかるので、
80,000,000円 × 4.5% = 3,600,000
不動産を取得する場合には、このように登録免許税と不動産取得税がいくらかかるのかということを事前にしっかりと計算しておかないと後から大変なことになります。
なお、不動産取得税については、不動産を取得した日から20日以内に都道府県税事務所に不動産取得申告書を提出しなければなりません。
納付については、都道府県税事務所から課税標準、税額、納期限などが記載された納税通知書が送られてきますので、その納期限までに納付しなければなりません。

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