2016年12月26日月曜日

<税務調査の後に修正申告書を提出しなかったら、どうなるの?>


税務調査があると、申告是認といって何一つ問題がない場合にはそれで全て終了です。
しかし、税務調査があった際の申告是認はかなり少ない割合になっており、多くの場合は修正申告書を提出することになります。
では、修正申告書を提出しなかったら、どうなるのでしょうか?
国税通則法の第24条には、次のように書かれております。
「税務署長は、納税申告書の提出があった場合において、その納税申告書に記載された課税標準等又は税額等の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかったとき、その他当該課税標準等又は税額等がその調査したところと異なるときは、その調査により、当該申告書に係る課税標準等又は税額等を更正する」
つまり、修正申告書を提出しない場合には、税務署側から更正処分をすることになります。
更正処分と聞くと、何か怖いようなイメージを持つかも知れません。
しかし、指摘事項に従って修正申告書を提出する方が怖い可能性もあります。
なぜなら、一度修正申告書を提出するとそれによって税額が確定してしまい、その後やっぱり指摘事項はおかしいなとなった時に税務署と争うことは出来なくなるからです。
一方、税務署側から更正処分をされた場合には、その更正処分について不服申立をすることが出来ますし、さらに納得がいかない場合には裁判で争うことも出来ます。
注意してほしいのは、税務調査があったら、修正申告書を提出しないで、必ず更正処分を受けるべきだというわけではなく、仮に更正処分をされたとしても、不服申立制度があることを知っていれば、税務署と落ち着いて交渉をすることが出来るということです。
調査官の立場で考えると、早く調査を終わらせたいという思いが強いので、修正申告を進めてきます。
なぜなら、更正処分は税務署が一方的に決めることになるので、後々納税者とトラブルや裁判になったりする可能性があるからです。
だから、修正申告書を提出して下さいと言われて、すぐに修正申告書を提出するのではなく、納得がいかない部分については、しっかりと税法に従って主張し、納得できなければ更正処分でも構いませんという立場を明確にすることで初めて税務署と対等に交渉することが出来ると言えます。

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