2016年6月20日月曜日

<公正証書遺言の日付の後の自筆証書遺言があった場合はどちらが有効?>

前回お話しした通り、遺言には、自筆証書遺言と公正証書遺言があります。自筆証書遺言は自筆で作成したもので、公正証書遺言は公証人の立会いのもと作成したものです。では、公正証書遺言の日付の後の自筆証書遺言があった場合はどちらが有効だと思いますか?
公正証書遺言は、証人が立会い、公証人が作成するという点で自筆証書遺言より効力が大きいように思われます。しかし民法第1022条では、「遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することが出来る」と書かれております。ここには、公正証書遺言が自筆証書遺言より効力が大きいとは書かれておりません。
ですから、公正証書遺言の日付の後の自筆証書遺言があった場合には、自筆証書遺言が有効ということになします。ただし、その自筆証書遺言が法的要件を満たしていることが前提になります。

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