2016年6月1日水曜日

<亡くなった方の預金口座を調べるにはどうしたらいいの?>



被相続人が亡くなり、遺言がない場合に問題になるのは、その被相続人の相続財産が分からないということです。



遺言があれば、遺言書に具体的な財産が書かれている可能性が高いので、相続財産を探すことは比較的に容易です。



一方、遺言がない場合や財産に関する書類が見つからない場合には、相続人は自らどのような相続財産があるのかを探していかなければなりません。



不動産に関しては、毎年固定資産税の納税通知書が市町村から送られて来るので容易に探すことが出来ます。



一方、預金については、被相続人の生活用口座は容易に分かりますが、それ以外の預金口座は意外に探すのが難しいかもしれません。



最近では、生活用口座以外に複数の口座を持つ方が多いからです。特に、2002年のペイオフ実施以降は複数の預金口座を持つ人が増えました。



では、どのように被相続人の預金を見つけるかと言えば、



           通帳やキャッシュカードを探す



           生活用口座からの入出金から別の預金口座を探す



           預金口座がある可能性のある金融機関に直接問い合わせをする



金融機関に問い合わせをする際に必要な書類は、被相続人の除籍謄本や相続人の戸籍謄本等です。



金融機関によっては支店ごとに回る必要がありますが、もしその金融機関に被相続人の預金口座があれば、残高証明や10年間の取引の記録を取り寄せることが可能です。



そこで、まずは被相続人の家の近くにある金融機関を周り、預金口座を見つけて下さい。



次に、その預金口座からの入出金から他の預金口座を探していくという作業を繰り返せば、遠くの地域にある預金口座であったとしても見つけることは十分に可能です。

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