しかし、注意しなければならないことは、もし借入等マイナスの財産が多く、相続放棄等をする場合には、原則として3ヶ月以内に相続放棄等の手続をしなければなりません。
ですから、自分で申告をするにせよ、税理士に頼むにせよ、まずは相続に必要な書類を極力急いで集めなければなりません。
書類を集めるのは多少苦労することもあるかも知れませんが、逆に言えば書類を集めてしまえば、放棄にしても、相続税の申告をするにしても、全作業の大部分は終わったと言っても過言ではありません。
そこで、今回は相続の際に必要な主な書類を列挙しておきます。
□遺言書
□被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで) 【市役所】
□被相続人の住民票(除票) 【市役所】
□相続人全員の戸籍謄本(家族全員記載分) 【市役所】
□相続人全員の住民票(家族全員記載分) 【市役所】
□相続人全員の印鑑証明書 【市役所】
□固定資産税の評価証明書 【市役所】
□土地及び建物の登記簿謄本(全部事項証明書) 【法務局】
□土地の地積測量図 【法務局】
□預金の残高証明書 【金融機関】
□預金通帳又は預金の取引明細 【金融機関】
□株式の年間取引報告書 【証券会社】
□生命保険の保険証券 【保険会社】
□借入金残高証明書 【金融機関】
□税金の課税通知書及び納付書
□葬儀の領収書
□所得税申告書2年分
□贈与税申告書3年分
□法人税申告書3期分
なお、相続税の申告書を提出する際には、謄本、住民票、印鑑証明等は、税務署に原本を提出しなければなりません。
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