2016年5月16日月曜日

<まずは月に1,000 円から!小規模企業共済等>

小規模企業共済等も確定拠出年金同様、確定申告の際に所得控除として支払った金額の全額の控除を受けることができます。
支払額は月1,000円から70,000円までですので、年間にすると12,000円から840,000円ということになります。

小規模企業共済に加入できるのは、個人事業主や法人の役員等で一定の要件を満たす方です。

小規模企業共済等は15年以上支払いをし、事業を廃止した時や65歳以上になった段階で受け取ることができます。

支払金額は月に最低1,000円からですので極力早い段階で1,000円ずつ支払うようにしてみるのも一つの手です。というのも確定拠出年金同様退職金として受け取る場合に控除される退職所得控除の期間は支払開始からカウントされるからです。

月に1,000円年間12,000円払っておけば、将来の控除額が毎年400,000円(20年超部分は700,000円)確保することができます。

支払額の変更もできますので、まずは月に1,000円から開始してみてはいかがでしょうか。

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