2017年2月13日月曜日

<相続税にも障害者控除があります> 

相続税では、相続人のなかに障害者がいる場合には、障害者控除があります。

障害者控除は以下の算式によって計算します。

一般障害者の場合  (85歳  相続開始時の年齢) × 10万円

特別障害者の場合  (85歳  相続開始時の年齢) × 20万円

例えば、相続開始時の年齢が20歳の特別障害者の障害者控除額の計算は、以下のようになります。

85歳 – 20歳) × 20万円 = 1,300万円

この場合の注意点としては、障害者控除額でその障害者の相続税額から引ききれない控除額がある場合には、その引ききれない控除額を、その障害者を扶養する人の相続税額から引くことが出来るという点です。

具体的には、障害者の相続税が500万円で障害者控除額が1,300万円であった場合には、障害者の相続税は、0円となり、障害者控除のうち引ききれなかった800万円は、その障害者を扶養する人の相続税額から引くことが出来ます。

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