では実際に相続が発生した場合には何をいつまでにしなければならないでしょうか。
次をご覧下さい。
相続の開始(死亡の日)
死亡届の提出(7日以内)
相続放棄・限定承認(3ヶ月以内)
準確定申告(4ヶ月以内)
相続税の申告(10ヶ月以内)
時系列で大きく分けると上記の通りです。
特に気をつけたいのは3ヶ月以内にしなければならない相続放棄・限定承認です。
相続放棄は、資産も債務も承継しないことをいいます。
例えば、資産が1,000万円で負債が1億円の場合には相続を放棄した方がいいことになります。
相続を放棄する場合は簡易裁判所に相続放棄申述書を提出して下さい。
限定承認は、資産の範囲内で債務を弁済するものです。
手続きは非常に大変だということも覚えておいて下さい。
相続には色々と気をつけないとダメな点が多いので気をつけて下さい。
詳しくは、中央財務までご連絡下さい。
近畿税理士会所属 税理士 渡辺裕
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