2015年11月1日日曜日

セミナー開催のお知らせ ~知らなきゃ損する!! マイナンバー制度~ <第2弾>

中央財務の無料セミナー

~知らなきゃ損する!! マイナンバー制度~

                         <第2弾>

前回9月に行いましたマイナンバーのセミナーに関して、参加を希望されながら日程が合わずに参加出来なかった方や、開催後のお問い合わせを頂いた方が多数おられましたので、この度再度、無料セミナーを下記のとおり開催いたしますので、ご案内申し上げます。
ご多忙中とは存じますが、お繰り合わせの上、ぜひともご参加下さいますようお願い申し上げます。


セミナー内容

 ・マイナンバーとは?
 ・マイナンバーで何が変わるのか
 ・マイナンバーのメリット、デメリットとは?
 ・マイナンバー対策について              などを予定しております。


開催日時 : 2015年11月19日(木)16:00~17:00

場所 : 大阪市中央区備後町2-5-8 綿業会館6階
      (地下鉄御堂筋線本町駅1番出口、堺筋線堺筋本町駅17番出口からそれぞれ徒歩5分) 
講師 : 税理士 渡辺 裕
定員 : 10人程度
費用 : 無料


参加をご希望の方は、
 ①電話(フリーダイヤル 0120-316-105)
  ②HP無料相談窓口より、必要事項記入の上、質問内容にセミナー参加希望と記入し送信
  
にてお申込み下さいませ。

マイナンバー制度 ~今やらなければならない3つのこと~

9月30日に開催しましたセミナーの内容についてお知らせします。

<マイナンバー制度 ~今やらなければならない3つのこと~>

ついに、、、マイナンバーの通知カードが送られてきた!!
「どうしたらいいんだ!?」という方もいるかも知れません。

特に、会社を経営している方は、
「何かしなあかんみたいやけど、何をしたらいいのか分からん!!」
という状態に陥っているかも知れませんね。
でも、ご安心下さい。

経営者が、マイナンバー制度に関して今やらなければならないことは3つだけです。

1つ目は、各従業員さんに送られて来た通知カードに記載されている個人番号を届き次第会社に伝えるよう周知すること。

2つ目は、各従業員さんから預かった個人番号を厳重に保管すること。万全を期して、インターネットに繋がっていないパソコンか紙媒体で保管し、絶対に外部に漏れないよう気をつけて下さい。

3つ目は、「特定個人情報についての基本方針」を定めておくこと。従業員が100名超の会社では「特定個人情報取扱規定」も合わせて用意しておく必要があります。

ごくごく簡単に言ってしまえば、以上の3つだけです。


経営者は日々の仕事で忙しいのが当たり前です。
だから、マイナンバー制度の詳細まで知る必要はありません。
概要だけ知っていれば十分です。
それでもやっぱり不安だ!
という方は中央財務税理士事務所まで連絡下さい。

細かい質問内容に対しても全てお答えさせて頂きますし、今回お話をした3つの重要点に関する必要な書類もお渡ししますのでご安心下さい!!

2015年9月2日水曜日

セミナー開催のお知らせ ~知らなきゃ損する!!マイナンバー制度~

中央財務の無料セミナー

~知らなきゃ損する!! マイナンバー制度~


この度、当社主催の無料セミナーを下記のとおり開催いたしますので、ご案内申し上げます。
ご多忙中とは存じますが、お繰り合わせの上、ぜひともご参加下さいますようお願い申し上げます。


セミナー内容

 ・マイナンバーとは?
 ・マイナンバーで何が変わるのか
 ・マイナンバーのメリット、デメリットとは?
 ・マイナンバー対策について              などを予定しております。


開催日時 : 2015年9月30日(木)17:00~18:00

場所 : 大阪市中央区備後町2-5-8 綿業会館6階
      (地下鉄御堂筋線本町駅1番出口、堺筋線堺筋本町駅17番出口からそれぞれ徒歩5分) 
講師 : 税理士 渡辺 裕
定員 : 10人程度
費用 : 無料


参加をご希望の方は、
 ①電話(フリーダイヤル 0120-316-105)
  ②HP無料相談窓口より、必要事項記入の上、質問内容にセミナー参加希望と記入し送信
  
にてお申込み下さいませ。

2015年8月4日火曜日

セミナー開催のお知らせ ~知らなきゃ損する!! 中小企業の事業承継~

中央財務の無料セミナー

~知らなきゃ損する!! 中小企業の事業承継~


この度、当社主催の無料セミナーを下記のとおり開催いたしますので、ご案内申し上げます。
ご多忙中とは存じますが、お繰り合わせの上、ぜひともご参加下さいますようお願い申し上げ
ます。


セミナー内容

 ・現在の株式の価値は?
 ・相続税はいくらかかるの?
 ・株式の何%承継すればいいか?
 ・経営承継円滑化法とは?        などを予定しております。


開催日時 : 2015年8月27日(木)16:00~17:00

場所 : 大阪市中央区備後町2-5-8 綿業会館6階
      (地下鉄御堂筋線本町駅1番出口、堺筋線堺筋本町駅17番出口からそれぞれ徒歩5分) 
講師 : 税理士 渡辺 裕
定員 : 10人程度
費用 : 無料


参加をご希望の方は、
 ①電話(フリーダイヤル 0120-316-105)
  ②HP無料相談窓口より、必要事項記入の上、質問内容にセミナー参加希望と記入し送信
  
にてお申込み下さいませ。

夏季休業のお知らせ

弊社では下記の期間、夏季休業とさせて頂きますので、ご案内申し上げます。
休業期間中は何かとご迷惑をお掛けすることと存じますが、何卒よろしくお願い申し上げます。


           休業期間 8月12日(水)~8月16日(日)
           
            ※ 8月17日(月)から平常通り営業いたします。

2015年7月21日火曜日

名古屋支店開設のお知らせ

今年末までに名古屋支店を開設する予定です。
それに先駆けて愛知方面でも営業活動を行っております。

愛知方面でも当事務所にご興味のあるお客様おられたらお問い合わせ下さい。
ご説明にお伺いさせて頂きます。

2014年8月11日月曜日

税金まめ知識:青色事業専従者ってなに?


確定申告の際に、青色事業専従者という言葉をよく聞くかもしれません。

 

では、この青色事業専従者というのはどのような人のことを言うのでしょうか。

 

 

以下の3つに該当する人をいいます。

 

・青色申告者と生計を一にする配偶者、親族

 

・15歳以上である人

 

・年のうち6ヶ月(従事可能期間の2分の1)超その青色申告者の事業に専ら従事している人

 

 

「従事可能期間の2分の1超」といのは、

 

仮に、5月1日から働き始めたのであれば、その年の年末までの期間が8ヶ月ですので、そのうち4ヶ月超仕事に従事すればいいということになります。

 

 

青色事業専従者に対して支払う給与が青色事業専従者給与ということになります。

 

青色事業専従者給与を出せば、青色申告者の所得は小さくなり所得税は少なくなるということになります。

 

 

しかし、これは自由に設定していいというものではありません。

 

青色事業専従者給与の規定の適用を受けようとする青色申告者は、その受けようとする年の3月15日(その年の3月16日以後、新たに事業を開始した場合や新たに青色事業専従者になった場合には、その日から2ヶ月以内)までに「青色事業専従者給与に関する届出書」を税務署長に提出しなければならないということになっております。

 

 

次に、この青色事業専従者給与はいくら出してもいいのかというと、そうではありません。

 

「青色事業専従者給与に関する届出書に記載されている金額の範囲内」

 

で、かつ、

 

「労務の対価として相当であると認められる金額」

 

である必要があります。

 

 

また、青色事業専従者給与の支払いを受けた人は配偶者控除や扶養控除の対象にならないので注意が必要です。
 
 
 
 
詳しくは、中央財務までご連絡下さい。
 
 
近畿税理士会所属 税理士 渡辺裕