今年末までに名古屋支店を開設する予定です。
それに先駆けて愛知方面でも営業活動を行っております。
愛知方面でも当事務所にご興味のあるお客様おられたらお問い合わせ下さい。
ご説明にお伺いさせて頂きます。
2015年7月21日火曜日
2014年8月11日月曜日
税金まめ知識:青色事業専従者ってなに?
確定申告の際に、青色事業専従者という言葉をよく聞くかもしれません。
では、この青色事業専従者というのはどのような人のことを言うのでしょうか。
以下の3つに該当する人をいいます。
・青色申告者と生計を一にする配偶者、親族
・15歳以上である人
・年のうち6ヶ月(従事可能期間の2分の1)超その青色申告者の事業に専ら従事している人
「従事可能期間の2分の1超」といのは、
仮に、5月1日から働き始めたのであれば、その年の年末までの期間が8ヶ月ですので、そのうち4ヶ月超仕事に従事すればいいということになります。
青色事業専従者に対して支払う給与が青色事業専従者給与ということになります。
青色事業専従者給与を出せば、青色申告者の所得は小さくなり所得税は少なくなるということになります。
しかし、これは自由に設定していいというものではありません。
青色事業専従者給与の規定の適用を受けようとする青色申告者は、その受けようとする年の3月15日(その年の3月16日以後、新たに事業を開始した場合や新たに青色事業専従者になった場合には、その日から2ヶ月以内)までに「青色事業専従者給与に関する届出書」を税務署長に提出しなければならないということになっております。
次に、この青色事業専従者給与はいくら出してもいいのかというと、そうではありません。
「青色事業専従者給与に関する届出書に記載されている金額の範囲内」
で、かつ、
「労務の対価として相当であると認められる金額」
である必要があります。
また、青色事業専従者給与の支払いを受けた人は配偶者控除や扶養控除の対象にならないので注意が必要です。
詳しくは、中央財務までご連絡下さい。
近畿税理士会所属 税理士 渡辺裕
2014年5月28日水曜日
税金まめ知識:一物四価ってなに?
日本では土地には4つの異なる価格があり、一物四価と言われています。
実勢価格(時価)
公示価格
相続税路線価
固定資産税評価額
の4つです。
それぞれ少し詳しく見ていくと、
実勢価格(時価):実際に取引される市場価格です。
公示価格:国土交通省が、毎年、1月1日時点での地価を、3月下旬に発表します。また、都道府県が、毎年、7月1日時点での基準価格を、9月頃発表しますが、これは公示価格を補完する意味があります。
相続税路線価:国税庁が、毎年、1月1日時点での地価を、8月頃に発表します。
固定資産税評価額:市町村が、3年に1回、前年1月1日時点での地価を、3月頃に発表します。固定資産税の賦課期日はその年の1月1日ですが、基準日は前年1月1日ですので、すこしややこしいですね。
ちなみに、時価の目安となる公示価格を100とすると、
相続税路線価は80
固定資産税評価額は70
となるよう設定されています。
詳しくは、中央財務までご連絡下さい。
近畿税理士会所属 税理士 渡辺裕
2014年5月8日木曜日
税金まめ知識:白色申告でも帳簿をつけないとダメになったの?
前回、平成23年度の税制改正において、税務調査手続の明確化等を内容とする国税通則法等の改正が行われたとお話をしました。
そのなかで、白色申告の方の記帳、帳簿の保存義務についても改正が行われています。
平成25年分までの確定申告については、白色申告で不動産所得、事業所得、山林所得を生ずべき業務を行っている者でその年の所得が300円以下の方については記帳、帳簿の保存義務がありませんでした。
しかし、改正でこれらの方についても平成26年分以降は記帳と帳簿を保存しなければならなくなりました。
ですから、平成26年の確定申告は平成27年3月16日までにすることになりますが、この確定申告からは必ず記帳と帳簿の保存をして下さい。
ただし、この記帳については、複式簿記による経理までは求められておりませんので、簡易な方法で記帳すればいいということになります。
つまり、10万円の青色申告特別控除を受けている方と同じ扱いになるので、この機会に青色申告にしてしまうのも一つの手です。
詳しくは、中央財務までご連絡下さい。
近畿税理士会所属 税理士 渡辺裕
2014年4月28日月曜日
税金まめ知識:税務調査が多い季節は?
さて、いよいよ税務調査の季節になりました。
税務調査の季節?
税務署では7月に人事異動があります。
この関係で、6月、7月は税務署内での引継等の作業が忙しくなります。
また、その少し前の2月、3月は法人担当職員も個人の確定申告の応援に入ります。
ですから、その間にあたる4月、5月は非常に税務調査が多い季節ということになります。
そういう意味で、この季節はゴールデンウィークどころではないという企業も結構あります。
税務調査では、心配事の一つとして、どの税目を何年分調査されるのかという点があると思います。
これについては、平成23年度の税制改正において、税務調査手続の明確化等を内容とする国税通則法等の改正が行われています。
この中に、事前通知という項目があり、現金商売等、事前 通知をすることで正確な事実の把握を困難にする場合等を除き、
「原則として、納税者に対し調査の開始日時・開始場所・調査税目・調査対象期間などを事前に通知する」
となっております。
ですから、どの税目を、何年から何年分までを調べられるのかということは税務調査の事前に分かることになっております。
詳しくは、中央財務までご連絡下さい。
近畿税理士会所属 税理士 渡辺裕
2014年4月19日土曜日
税金まめ知識:相続発生!何をいつまでにしなければならないの?
前回、相続税の納税者が2015年1月1日以降増えるという話をしました。
では実際に相続が発生した場合には何をいつまでにしなければならないでしょうか。
次をご覧下さい。
相続の開始(死亡の日)
死亡届の提出(7日以内)
相続放棄・限定承認(3ヶ月以内)
準確定申告(4ヶ月以内)
相続税の申告(10ヶ月以内)
時系列で大きく分けると上記の通りです。
特に気をつけたいのは3ヶ月以内にしなければならない相続放棄・限定承認です。
相続放棄は、資産も債務も承継しないことをいいます。
例えば、資産が1,000万円で負債が1億円の場合には相続を放棄した方がいいことになります。
相続を放棄する場合は簡易裁判所に相続放棄申述書を提出して下さい。
限定承認は、資産の範囲内で債務を弁済するものです。
手続きは非常に大変だということも覚えておいて下さい。
相続には色々と気をつけないとダメな点が多いので気をつけて下さい。
詳しくは、中央財務までご連絡下さい。
近畿税理士会所属 税理士 渡辺裕
2014年4月12日土曜日
税金まめ知識:相続税を払う人が増えるって本当?
相続が発生。
想定外であってもなくても、お葬式や様々な手続きで多忙になるという方が多いと思います。
そんな時でも忘れてはならないのが相続税の申告です。
うちには関係がないと思う方もいるかも知れませんが、今後は今まで以上に注意が必要です。
相続については、この金額までであれば課税されないという基礎控除というものがあります。
基礎控除はこれまでは、
5,000万円 + 1,000万円 × 法定相続人の数
でしたが、
2015年1月1日以降は、
3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
に変更されます。
例えば、
4人家族(父、母、子ども2人)の父が亡くなった場合、法定相続人は母と子ども2人の合計3人ですから、
これまでは、
5,000万円 + 1,000万円 × 3人 = 8,000万円
でしたが、
2015年1月1日以降は、
3,000万円 + 600万円 ×3人 = 4,800万円
となります。
つまり、基礎控除が40%も低くなります。
この基礎控除の改正によって相続税の納税義務者はこれまでより大幅に増加すると言われています。
相続税については、現預金だけでなく土地や建物等についても課税されます。
そのため、現預金以上の相続税を払わなければならないということもあり、相続税を払うために借入をせざるを得ないというケースもよくあります。
ですから、生前から、出来れば長期間かけて相続税対策をしておくことが重要です。
詳しくは、中央財務までご連絡下さい。
近畿税理士会所属 税理士 渡辺裕
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