2016年6月13日月曜日

<自筆証書遺言と公正証書遺言ってどう違うの?>


遺言には、自筆証書遺言と公正証書遺言というのがあるということを聞いたことがあるという人もいると思います。
そこで、具体的に民法の条文を見ながら、その違いと重要な点を見ていきましょう。
自筆証書遺言については、民法第968条で、「自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自筆し、これに印を押さなければならない」と書かれております。ですから、自筆証書遺言は比較的簡単に作成することは出来ますが、必ず上記の要件を満たす必要があります。要件はそれほど厳しくないのですが、押印がなくて無効というケースもよくあります。

一方、公正証書遺言については、民法第969条で、「証人二人以上の立会いがあること、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること」などが書かれております。口授するというのは、自分で言うということです。証人には、未成年者や遺言内容と利害関係のある方等はなれません。

次に、共通して重要な点は、遺言は新しいものが有効ということです。
日付については、月日だけでなく、必ず年もしっかりと記入して下さい。また、遺言で問題になるのは遺言能力があるかどうかと言うことです。
民法第963条で、「遺言者は、遺言をする時においてその能力を有しなければならない」か書かれております。ですから、重度の認知症になってしまうなど、遺言を書く能力がない状態になった後では、遺言は無効とされてしまいます。元気なうちに遺言をすることが重要です。

2016年6月1日水曜日

<亡くなった方の預金口座を調べるにはどうしたらいいの?>



被相続人が亡くなり、遺言がない場合に問題になるのは、その被相続人の相続財産が分からないということです。



遺言があれば、遺言書に具体的な財産が書かれている可能性が高いので、相続財産を探すことは比較的に容易です。



一方、遺言がない場合や財産に関する書類が見つからない場合には、相続人は自らどのような相続財産があるのかを探していかなければなりません。



不動産に関しては、毎年固定資産税の納税通知書が市町村から送られて来るので容易に探すことが出来ます。



一方、預金については、被相続人の生活用口座は容易に分かりますが、それ以外の預金口座は意外に探すのが難しいかもしれません。



最近では、生活用口座以外に複数の口座を持つ方が多いからです。特に、2002年のペイオフ実施以降は複数の預金口座を持つ人が増えました。



では、どのように被相続人の預金を見つけるかと言えば、



①           通帳やキャッシュカードを探す



②           生活用口座からの入出金から別の預金口座を探す



③           預金口座がある可能性のある金融機関に直接問い合わせをする



金融機関に問い合わせをする際に必要な書類は、被相続人の除籍謄本や相続人の戸籍謄本等です。



金融機関によっては支店ごとに回る必要がありますが、もしその金融機関に被相続人の預金口座があれば、残高証明や10年間の取引の記録を取り寄せることが可能です。



そこで、まずは被相続人の家の近くにある金融機関を周り、預金口座を見つけて下さい。



次に、その預金口座からの入出金から他の預金口座を探していくという作業を繰り返せば、遠くの地域にある預金口座であったとしても見つけることは十分に可能です。

2016年5月23日月曜日

中央財務の無料セミナー ~退職金制度を活用した節税対策~

さて、この度、当社主催の無料セミナーを下記のとおり開催いたしますので、ご案内申し上げます。
今回は、退職金制度を活用した節税対策のポイントについてお話させていただきます。
ご多忙中とは存じますが、お繰り合わせの上、ぜひともご参加下さいますようお願い申し上げます。



セミナー内容
・確定拠出年金について
・小規模企業共済について         などを予定しております。

開催日時 : 2016年5月26日(木) 16:00~17:30
場所 : 〒541-0051 大阪市中央区備後町2-5-8 綿業会館本館6階
(本町駅1番出口、堺筋本町駅17番出口からそれぞれ徒歩5分)

講師 :代表税理士 渡辺裕
定員 : 10人程度
費用 : 無料
参加をご希望の方は ①メールを送信(info@chuouzaimu.com)
          ②電話(06-6231-1121)       
 にてお申込下さいませ。


お申込みに関しましては 5/25(水)を締め切りとさせていただきます。

<相続税の申告のために必要な書類は?>

相続が発生すると、相続人はその相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に相続税の申告書を提出しなければなりません。

しかし、注意しなければならないことは、もし借入等マイナスの財産が多く、相続放棄等をする場合には、原則として3ヶ月以内に相続放棄等の手続をしなければなりません。

ですから、自分で申告をするにせよ、税理士に頼むにせよ、まずは相続に必要な書類を極力急いで集めなければなりません。

書類を集めるのは多少苦労することもあるかも知れませんが、逆に言えば書類を集めてしまえば、放棄にしても、相続税の申告をするにしても、全作業の大部分は終わったと言っても過言ではありません。



そこで、今回は相続の際に必要な主な書類を列挙しておきます。

□遺言書



□被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで) 【市役所】



□被相続人の住民票(除票) 【市役所】



□相続人全員の戸籍謄本(家族全員記載分) 【市役所】



□相続人全員の住民票(家族全員記載分) 【市役所】



□相続人全員の印鑑証明書 【市役所】



□固定資産税の評価証明書 【市役所】



□土地及び建物の登記簿謄本(全部事項証明書) 【法務局】



□土地の地積測量図 【法務局】



□預金の残高証明書 【金融機関】



□預金通帳又は預金の取引明細 【金融機関】



□株式の年間取引報告書 【証券会社】



□生命保険の保険証券 【保険会社】



□借入金残高証明書 【金融機関】



□税金の課税通知書及び納付書



□葬儀の領収書



□所得税申告書2年分



□贈与税申告書3年分



□法人税申告書3期分

なお、相続税の申告書を提出する際には、謄本、住民票、印鑑証明等は、税務署に原本を提出しなければなりません。

2016年5月16日月曜日

<まずは月に1,000 円から!小規模企業共済等>

小規模企業共済等も確定拠出年金同様、確定申告の際に所得控除として支払った金額の全額の控除を受けることができます。
支払額は月1,000円から70,000円までですので、年間にすると12,000円から840,000円ということになります。

小規模企業共済に加入できるのは、個人事業主や法人の役員等で一定の要件を満たす方です。

小規模企業共済等は15年以上支払いをし、事業を廃止した時や65歳以上になった段階で受け取ることができます。

支払金額は月に最低1,000円からですので極力早い段階で1,000円ずつ支払うようにしてみるのも一つの手です。というのも確定拠出年金同様退職金として受け取る場合に控除される退職所得控除の期間は支払開始からカウントされるからです。

月に1,000円年間12,000円払っておけば、将来の控除額が毎年400,000円(20年超部分は700,000円)確保することができます。

支払額の変更もできますので、まずは月に1,000円から開始してみてはいかがでしょうか。

2016年5月9日月曜日

<節税効果大!利回り最大 55%!確定拠出年金>

確定拠出年金とは、加入者自身が運用する資産を選択し、その運用次第で将来受け取る年金が決まる年 金制度です。

自営業者の方、お勤めの方でもその会社に厚生年金基金がない方であれば、ご自身で確定拠出年金を支 払うことができます。

確定拠出年金は毎月最低 5,000 円から 68,000 円(年間最大 816,000 円)の支払額となっております。

この確定拠出年金の最大のメリットは支払った金額を全額小規模企業共済等掛金控除という所得控除を 受けることができることにあります。

つまり、所得控除ですので支払った金額だけ所得が低くなり毎年支払うべき所得税・住民税が安くなるというこ とになります。

住民税の税率は一律 10%ですし、所得税は 5%から 45%ですので、合わせると 15%から 55%という税 率になります。

税額が発生する方であれば、確定拠出年金を支払うことによって、その支払った金額の 15%から 55%税額 が安くなります。

ちなみに 2016 年 1 月 29 日の日本銀行によるマイナス金利政策を発表した後の金利を三菱東京 UFJ 銀 行の HP で見てみると、

普通預金 0.001%

定期預金 0.01% と過去最低水準の金利となっております。

定期預金は通常期間が長いと金利が上がりますが、今では 1 か月の定期預金でも 10 年の定期預金でも 同じ 0.01%しか金利が付きません。

仮に定期預金に 100 万円を預けたとしても、1 年で 100 円、10 年で 1,000 円にしかならないということで す。

郵便貯金の過去の資料によると 1970 年代後半の金利は 8%ほどありました。複利で運用 100 万円を運 用すれば 9 年後には約 200 万円になっているという計算になります。

その 8%と 0.01%を比較すると、現在の利率はそのころのわずか 800 分の 1 という状況です。

このような経済環境のなか、確定拠出年金による節税効果 15%から 55%というのはいかに大きいかというこ ともわかっていただけると思います。

また確定拠出年金は自分で運用商品を選択できることができますが、リスクが心配な方には元本保証型の商 品があります。

これであれば少なくとも将来支払った分だけの金額を受け取ることができます。さらにその間の所得税・住民税 が大幅に安くなっているのです。

受け取りの際は、退職所得として受け取るか年金として受けるか選択ができます。額によっても異なりますが、 退職所得控除や公的年金等控除があるので、受け取る際も税金があまりかからないというのも大きな魅力で す。

退職所得控除は期間が長ければ長いほど有利になります。確定拠出年金での退職所得控除の期間は初め て支払った月からカウントされますので、とりあえず最低額の月額 5000 円から始めてみることをお勧めします。 

2016年5月6日金曜日

<退職所得控除をフル活用!節税は計画的に>

退職の際に支払いを受ける退職金は、実はほかの所得と比べるとかなり優遇されております。退職所得には勤 続年数に応じた退職所得控除額があります。退職所得控除は以下のように計算します。

勤続年数が 20 年以下の場合

40 万円×勤続年数(※最低 80 万円)

勤続年数が 20 年超の場合

800 万円+70 万円×(勤続年数-20 年)

さらに退職所得は分離課税されるのも大きなメリットの一つです。

分離課税では他の所得と合算せず、その所得だけで、税率が決まるので、他に大きな所得があっても低い税 率を適用することができます。

退職所得が優遇されている理由としては、退職所得は「老後の生活保障的な性格を有するもの」と国が認め ているからです。

ですから納税者としてはこちらを上手く活用しない手はないのです。

その一案としてはご自身の会社を経営する方であれば、自社からの退職金の他に、確定拠出年金、小規模 共済をダブルまたはトリプルで活用することです。

ただし将来これらの退職金等を同時にまたは 4 年以内に 2 つまたは 3 つを受け取ってしまうと、先ほどの退職 所得控除を最大限利用することができなくなります。

なぜなら同時または 4 年以内に受け取ると 2 つ目、3 つ目の退職金は勤続期間や支払期間がそれより先に 受け取った退職金の勤続期間や支払期間と重複しているとその重複期間を控除して退職所得控除の計算 をしないとだめになるからです。

重複期間を控除してしまうと退職所得控除は大幅に少なくなってしまい、所得税及び住民税が大幅に大きく なってしまいます。

この控除を最大限に活用するためには退職金のもらうタイミング、特に自分で受け取りのタイミングを決めること ができる確定拠出年金や小規模企業共済等を意図的に 5 年おきに受け取るようにすればよいのです。
先ほどの、退職金を同時または 4 年以内に受け取ってしまうと、退職所得控除の基となる勤続年数の重複期 間が控除されると言いましたが、逆にいえば、4 年超であれば重複期間があってもその重複期間が控除されな いのです。