2016年5月9日月曜日

<節税効果大!利回り最大 55%!確定拠出年金>

確定拠出年金とは、加入者自身が運用する資産を選択し、その運用次第で将来受け取る年金が決まる年 金制度です。

自営業者の方、お勤めの方でもその会社に厚生年金基金がない方であれば、ご自身で確定拠出年金を支 払うことができます。

確定拠出年金は毎月最低 5,000 円から 68,000 円(年間最大 816,000 円)の支払額となっております。

この確定拠出年金の最大のメリットは支払った金額を全額小規模企業共済等掛金控除という所得控除を 受けることができることにあります。

つまり、所得控除ですので支払った金額だけ所得が低くなり毎年支払うべき所得税・住民税が安くなるというこ とになります。

住民税の税率は一律 10%ですし、所得税は 5%から 45%ですので、合わせると 15%から 55%という税 率になります。

税額が発生する方であれば、確定拠出年金を支払うことによって、その支払った金額の 15%から 55%税額 が安くなります。

ちなみに 2016 年 1 月 29 日の日本銀行によるマイナス金利政策を発表した後の金利を三菱東京 UFJ 銀 行の HP で見てみると、

普通預金 0.001%

定期預金 0.01% と過去最低水準の金利となっております。

定期預金は通常期間が長いと金利が上がりますが、今では 1 か月の定期預金でも 10 年の定期預金でも 同じ 0.01%しか金利が付きません。

仮に定期預金に 100 万円を預けたとしても、1 年で 100 円、10 年で 1,000 円にしかならないということで す。

郵便貯金の過去の資料によると 1970 年代後半の金利は 8%ほどありました。複利で運用 100 万円を運 用すれば 9 年後には約 200 万円になっているという計算になります。

その 8%と 0.01%を比較すると、現在の利率はそのころのわずか 800 分の 1 という状況です。

このような経済環境のなか、確定拠出年金による節税効果 15%から 55%というのはいかに大きいかというこ ともわかっていただけると思います。

また確定拠出年金は自分で運用商品を選択できることができますが、リスクが心配な方には元本保証型の商 品があります。

これであれば少なくとも将来支払った分だけの金額を受け取ることができます。さらにその間の所得税・住民税 が大幅に安くなっているのです。

受け取りの際は、退職所得として受け取るか年金として受けるか選択ができます。額によっても異なりますが、 退職所得控除や公的年金等控除があるので、受け取る際も税金があまりかからないというのも大きな魅力で す。

退職所得控除は期間が長ければ長いほど有利になります。確定拠出年金での退職所得控除の期間は初め て支払った月からカウントされますので、とりあえず最低額の月額 5000 円から始めてみることをお勧めします。 

2016年5月6日金曜日

<退職所得控除をフル活用!節税は計画的に>

退職の際に支払いを受ける退職金は、実はほかの所得と比べるとかなり優遇されております。退職所得には勤 続年数に応じた退職所得控除額があります。退職所得控除は以下のように計算します。

勤続年数が 20 年以下の場合

40 万円×勤続年数(※最低 80 万円)

勤続年数が 20 年超の場合

800 万円+70 万円×(勤続年数-20 年)

さらに退職所得は分離課税されるのも大きなメリットの一つです。

分離課税では他の所得と合算せず、その所得だけで、税率が決まるので、他に大きな所得があっても低い税 率を適用することができます。

退職所得が優遇されている理由としては、退職所得は「老後の生活保障的な性格を有するもの」と国が認め ているからです。

ですから納税者としてはこちらを上手く活用しない手はないのです。

その一案としてはご自身の会社を経営する方であれば、自社からの退職金の他に、確定拠出年金、小規模 共済をダブルまたはトリプルで活用することです。

ただし将来これらの退職金等を同時にまたは 4 年以内に 2 つまたは 3 つを受け取ってしまうと、先ほどの退職 所得控除を最大限利用することができなくなります。

なぜなら同時または 4 年以内に受け取ると 2 つ目、3 つ目の退職金は勤続期間や支払期間がそれより先に 受け取った退職金の勤続期間や支払期間と重複しているとその重複期間を控除して退職所得控除の計算 をしないとだめになるからです。

重複期間を控除してしまうと退職所得控除は大幅に少なくなってしまい、所得税及び住民税が大幅に大きく なってしまいます。

この控除を最大限に活用するためには退職金のもらうタイミング、特に自分で受け取りのタイミングを決めること ができる確定拠出年金や小規模企業共済等を意図的に 5 年おきに受け取るようにすればよいのです。
先ほどの、退職金を同時または 4 年以内に受け取ってしまうと、退職所得控除の基となる勤続年数の重複期 間が控除されると言いましたが、逆にいえば、4 年超であれば重複期間があってもその重複期間が控除されな いのです。

2016年4月25日月曜日

<縦覧と閲覧の違いとは?>

前回、固定資産課税台帳の縦覧についてお話ししました。似たような言葉ですが、「閲覧」という言葉もあります。

では、縦覧と閲覧ではどう違うのでしょうか?

縦覧は、自分の土地や家屋だけでなく、同じ地域の他人の土地や家屋の評価額等を見ることをいいます。つまり比較をしてその評価額が適正かどうかの確認が出来ます。

他人の土地や家屋の評価額を見れるので、その土地や家屋の地番は書かれておりますが、住所は書かれておりませんし、所有者の名前も分かりません。

閲覧は、自分の土地や家屋の評価額、課税標準額等を見ることをいいます。自分の土地や家屋なので、評価額や地番だけでなく、課税標準額、納税者の氏名、住所等まで見ることが出来ます。

ですから、自分の土地や家屋を他と比較して高いのか安いのかを知るにはやはり、「縦覧」期間であるこの4月頃に市役所に行って比較するしかありません。

2016年4月18日月曜日

<今が見ごろ!?固定資産課税台帳を縦覧>

4月も早いもので、中旬になりました。この時期の税務で知っておきたいことは、市役所に行けば、固定資産課税台帳を縦覧出来るということです。

固定資産課税台帳とは、文字通り固定資産を課税するための台帳で、台帳にはその固定資産の地目、評価額等が記載されています。

縦覧期間は、市町村によって違いはありますが、だいたい4月の上旬から1ヶ月か1ヶ月半くらいの期間になっております。

土地や家屋などの固定資産は3年に1度評価替えがされます。自分の土地や家屋の価格を同じ地域の土地や家屋の価格と比べるためには、この固定資産課税台帳縦覧期間に市役所に行って台帳を確認して下さい。

縦覧の仕方は簡単です。市役所の担当課で住所や名前などを書いて申請すれば、固定資産課税台帳を出してもらえます。

その台帳で自分の土地や家屋を見つけ、周りの土地や家屋と比べて高いの安いのか等を確認するだけです。

なお、台帳のコピーは出来ません。また、台帳には住所ではなく地番で書かれておりますので、自宅の地番や比較したい土地の地番等を事前に調べておくとよいでしょう。

2016年4月11日月曜日

<4月の税務日程について>

・軽自動車税・固定資産税(第1期分)の納付
納期限は、4月中で市町村の条例で定める日です。

・固定資産課税台帳の縦覧期間
納税者は所有する土地又は家屋の価格と同一地域にある土地又は家屋の価格とを固定資産課税台帳の縦覧期間(毎年4月頃)に比較することが出来ます。

・給与支払報告に係る給与所得者異動届出書
給与支払報告書に記載した給与所得者が4月1日までに退職等した時は、4月15日までに給与支払報告に係る給与所得者異動届出書を市町村に提出して下さい。

2016年4月5日火曜日

中央財務の無料セミナー ~明日からと、10年後からでこれだけ違う!相続のお金~

さて、この度、当社主催の無料セミナーを下記のとおり開催いたしますので、ご案内申し上げます。
今回は、多くの経営者様がご関心をお持ちの相続について特に押さえておいていただきたいポイントについてお話させていただきます。 
 ご多忙中とは存じますが、お繰り合わせの上、ぜひともご参加下さいますようお願い申し上げます。


セミナー内容
・相続について
・相続時によく見られる問題(実例のご紹介)
・明日からできる相続対策       などを予定しております。

開催日時 : 2016年4月21日(木) 16:00~17:30
場所 : 〒541-0051 大阪市中央区備後町2-5-8 綿業会館本館6階
(本町駅1番出口、堺筋本町駅17番出口からそれぞれ徒歩5分)

講師 : 代表税理士 渡辺
定員 : 10人程度
費用 : 無料
参加をご希望の方は ①メールを送信(info@chuouzaimu.com)
          ②電話(06-6231-1121)      
にてお申込下さいませ。


お申込みに関しましては4/20(水)を締め切りとさせていただきます。

2016年4月4日月曜日

<締切間近!平成28年度創業・第二創業促進補助金>

平成28年度創業・第二創業促進補助金の詳細が4月1日に発表されました。


今年度の募集期間は4月1日から4月28日と決まりました。

昨年の募集期間の最終日は5月8日でしたので、ゴールデンウイークに書類を作成し、提出することが出来ました。

しかし、今年度はゴールデンウイーク開始前に募集期間の最終日がきますので、急いで準備にとりかかる必要があります。

逆に考えると、この期間に間に合わすことが出来る応募者も少なくなることが予想されるので、採択される率も上昇する可能性が高いと言えます。

ちなみに、昨年の採択率は66%です。

仮に、昨年の採択率を上回ればかなり高い確率で採択されることになるのでチャンスかもしれません。

詳細を知りたい方は中央財務税理士事務所までご連絡下さい。