2016年7月25日月曜日

<一般社団法人ではどのような業務が行えるの?> 

一般社団法人という言葉を聞いたことがある方はたくさんいると思いますが、具体的に一般社団にはどのような法律が適用されるのか、また、どのような業務を行っていいのか等を知っている方は少ないと思います。

法律は、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」が根拠となります。

一般社団法人の業務についての一般的なイメージは、非営利的な活動を行う団体というものではないでしょうか。

しかし、平成2012月の法改正によって一般社団法人の幅は大きく広がりました。

現行の一般社団法人は、「非営利型法人」と「非営利型法人以外の法人」の2つに分けられます。非営利型法人については、公益法人等として取り扱われ、収益事業から生じた所得が課税対象となります。



一方の、非営利型法人以外の法人については、普通法人として取り扱われ、全ての所得が課税対象となります。

収益事業の範囲も法律に規定されており、物品販売業、不動産販売業、金銭貸付業、不動産貸付業、製造業、通信業、運送業など34の事業が具体的に列挙されております。

この34の事業の幅も非常に広く、一般的に思われているよりたくさんの業務を一般社団法人で行うことが出来ます。なお、収益事業から生じた所得については、法人税の課税対象になりますので、現在の一般社団法人は株式会社に近い存在と言えます。

ですから、会社を作る際には必ず株式会社でなければならないという固定概念を持たず、場合によっては、一般社団法人をつくるという選択肢も検討してみてはどうでしょうか。

2016年7月11日月曜日

中央財務 無料セミナー ~引退直前の事業承継は失敗のもと~

 この度幣社主催の無料セミナーを下記のとおり開催いたしますので、ご案内申し上げます。
 今回は、多くの経営者の方がお悩みの事業承継のポイントについてお話させていただきます。
 ご多忙中とは存じますが、お繰り合わせの上、ぜひともご参加下さいますようお願い申し上げます。


セミナー内容

・事業承継の注意点・失敗実例
・事業承継の押さえておくべきポイント      などを予定しております。

開催日時 2016720日(水) 16:001730
場所 541-0051 大阪市中央区備後町2-5-8 綿業会館本館6
(本町駅1番出口、堺筋本町駅17番出口からそれぞれ徒歩5分)

講師 :代表税理士 渡辺裕
定員 10人程度
費用 無料

参加をご希望の方は メールを送信(info@chuouzaimu.com
          電話(06-6231-1121)        

にてお申込下さいませ。


お申込みに関しましては 7/15(金)を締め切りとさせていただきます。

<確定拠出年金法が改正されました>

2016524日に衆議院で確定拠出年金法の改正法案が可決されました。

今回の改正点は何点かありますが、知っておくべきことはそんなに多くはありません。

これまで確定拠出年金に加入することが出来なかった、第3号被保険者、企業年金加入者、公務員等共済加入者も新たに加入することが出来るようになりました。

これによって、働き方が多様化する現在に対応した自助努力型の年金制度が整備されたことになります。

新たに加入することが可能となった方の拠出限度額は、

・第3号被保険者 年276,000

・企業型確定拠出年金加入者(他の企業年金がない場合) 年240,000

・企業型確定拠出年金加入者(他の企業年金がある場合) 年144,000

・確定給付型年金のみ加入者及び公務員等共済加入者 年144,000円  です。

なお、変更がなかった方の拠出限度額はこれまで通り、

・国民年金第1号被保険者 年816,000

・企業年金のない会社員 年276,000円  です。

これらの支払額は、確定申告や年末調整の際に小規模企業共済等掛金控除で全額控除されます。なお、今回の改正は20171月から施行されます。

2016年7月5日火曜日

<贈与が成立するための条件は?>


相続税の対策として、生前に財産を贈与し、被相続人の財産を減らしていくということはよくあります。

贈与税の基礎控除は110万円ですので、この金額の範囲内の贈与であれば贈与税はかかりません。

ですから、毎年110万円の範囲内で贈与をしたり、逆に、110万円を少し上回る贈与をして、意図的に贈与税の申告書を提出し、少しの贈与税を納付するという事例も見受けられます。では、民法上、贈与はどのように定義されているでしょうか?

民法第549条では、「贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる」と規定されています。 

簡単にいうと、渡す人と、もらう人の間で、「あげます」、「もらいます」という合意がされて場合に初めて成立するということです。ですから、先ほどの例で、贈与が110万円以下であっても、110万円超で贈与税の申告納付したとしても、双方で合意がないまま行われたものについては、贈与が成立しないことになります。

また、重度の認知症になった後では、相手方に与えるという意思が表示出来ないので、贈与が成立しないと考えられます。