2016年4月25日月曜日

<縦覧と閲覧の違いとは?>

前回、固定資産課税台帳の縦覧についてお話ししました。似たような言葉ですが、「閲覧」という言葉もあります。

では、縦覧と閲覧ではどう違うのでしょうか?

縦覧は、自分の土地や家屋だけでなく、同じ地域の他人の土地や家屋の評価額等を見ることをいいます。つまり比較をしてその評価額が適正かどうかの確認が出来ます。

他人の土地や家屋の評価額を見れるので、その土地や家屋の地番は書かれておりますが、住所は書かれておりませんし、所有者の名前も分かりません。

閲覧は、自分の土地や家屋の評価額、課税標準額等を見ることをいいます。自分の土地や家屋なので、評価額や地番だけでなく、課税標準額、納税者の氏名、住所等まで見ることが出来ます。

ですから、自分の土地や家屋を他と比較して高いのか安いのかを知るにはやはり、「縦覧」期間であるこの4月頃に市役所に行って比較するしかありません。

2016年4月18日月曜日

<今が見ごろ!?固定資産課税台帳を縦覧>

4月も早いもので、中旬になりました。この時期の税務で知っておきたいことは、市役所に行けば、固定資産課税台帳を縦覧出来るということです。

固定資産課税台帳とは、文字通り固定資産を課税するための台帳で、台帳にはその固定資産の地目、評価額等が記載されています。

縦覧期間は、市町村によって違いはありますが、だいたい4月の上旬から1ヶ月か1ヶ月半くらいの期間になっております。

土地や家屋などの固定資産は3年に1度評価替えがされます。自分の土地や家屋の価格を同じ地域の土地や家屋の価格と比べるためには、この固定資産課税台帳縦覧期間に市役所に行って台帳を確認して下さい。

縦覧の仕方は簡単です。市役所の担当課で住所や名前などを書いて申請すれば、固定資産課税台帳を出してもらえます。

その台帳で自分の土地や家屋を見つけ、周りの土地や家屋と比べて高いの安いのか等を確認するだけです。

なお、台帳のコピーは出来ません。また、台帳には住所ではなく地番で書かれておりますので、自宅の地番や比較したい土地の地番等を事前に調べておくとよいでしょう。

2016年4月11日月曜日

<4月の税務日程について>

・軽自動車税・固定資産税(第1期分)の納付
納期限は、4月中で市町村の条例で定める日です。

・固定資産課税台帳の縦覧期間
納税者は所有する土地又は家屋の価格と同一地域にある土地又は家屋の価格とを固定資産課税台帳の縦覧期間(毎年4月頃)に比較することが出来ます。

・給与支払報告に係る給与所得者異動届出書
給与支払報告書に記載した給与所得者が4月1日までに退職等した時は、4月15日までに給与支払報告に係る給与所得者異動届出書を市町村に提出して下さい。

2016年4月5日火曜日

中央財務の無料セミナー ~明日からと、10年後からでこれだけ違う!相続のお金~

さて、この度、当社主催の無料セミナーを下記のとおり開催いたしますので、ご案内申し上げます。
今回は、多くの経営者様がご関心をお持ちの相続について特に押さえておいていただきたいポイントについてお話させていただきます。 
 ご多忙中とは存じますが、お繰り合わせの上、ぜひともご参加下さいますようお願い申し上げます。


セミナー内容
・相続について
・相続時によく見られる問題(実例のご紹介)
・明日からできる相続対策       などを予定しております。

開催日時 2016421日(木) 16:001730
場所 541-0051 大阪市中央区備後町2-5-8 綿業会館本館6
(本町駅1番出口、堺筋本町駅17番出口からそれぞれ徒歩5分)

講師 代表税理士 渡辺
定員 10人程度
費用 無料
参加をご希望の方は メールを送信(info@chuouzaimu.com
          電話(06-6231-1121)      
にてお申込下さいませ。


お申込みに関しましては4/20(水)を締め切りとさせていただきます。

2016年4月4日月曜日

<締切間近!平成28年度創業・第二創業促進補助金>

平成28年度創業・第二創業促進補助金の詳細が41日に発表されました。


今年度の募集期間は41日から428日と決まりました。

昨年の募集期間の最終日は58日でしたので、ゴールデンウイークに書類を作成し、提出することが出来ました。

しかし、今年度はゴールデンウイーク開始前に募集期間の最終日がきますので、急いで準備にとりかかる必要があります。

逆に考えると、この期間に間に合わすことが出来る応募者も少なくなることが予想されるので、採択される率も上昇する可能性が高いと言えます。

ちなみに、昨年の採択率は66%です。

仮に、昨年の採択率を上回ればかなり高い確率で採択されることになるのでチャンスかもしれません。

詳細を知りたい方は中央財務税理士事務所までご連絡下さい。