2016年3月29日火曜日

<今からでも応募可能な補助金について>

 今年も予算が決まり補助金の受付も開始されました。

まず、はじめに補助金や助成金とはどういったものかと申しますと、中小企業の様々な経営課題を支援するために交付されるもので、原則返済不要なお金です。

では補助金と助成金の違いは何かと申しますと、採択方法や募集機関によって区別されます。

・助成金・・・所定の手続きのみで支給される(審査が必要な助成金も存在)

・補助金・・・審査により採択決定

補助金の種類としては、「創業・第二創業促進補助金」、「ものづくり補助金」、「小規模事業者持続化補助金」等があります。

今回はものづくり補助金について説明させていただきます。

ものづくり補助金には3つの型があります。(申請締め切り413日)

・小規模型 上限500万円

・一般型  上限1,000万円

・高度生産性向上型 上限3,000万円



新製品の開発、生産プロセスの改善に取り組みたい製造業、または新しいサービス開発、業務プロセスの改善に取り組みたい小売業・サービス業が対象となります。

原則として取組に対する設備投資は必須で、原材料費、特許取得費用、外注費に使えます。

申請には申請書と事業計画書が必要となります。

補助金は、正しく・上手に活用することで経営の推進力になります。

ぜひ、事業推進の課題解決に取り組む中で、役立つ形でご活用していただけますと幸いです。



※今年の弊社でのものづくり補助金、事業計画書作成サポートの申し込みは終了しております。

2016年3月28日月曜日

<マイナンバーの記載はいつから必要か?>


平成281月よりマイナンバー制度が始まっています。

しかし、この平成283月に提出した確定申告書にはマイナンバーを書くところがなかったじゃないかと思っている人もいるかも知れません。
実は、所得税の申告に関しては平成28年分、つまり来年、平成293月に提出する申告書からマイナンバーを記載することになります。

他の税目も含めて簡単にまとめると、以下の通りです。

所得税: 平成28年分以降の申告書

法人税: 平成2811日以降に開始する事業年度にかかる申告書

消費税: 平成2811日以降に開始する課税期間にかかる申告書

相続税: 平成2811日以降の相続又は遺贈に係る申告書

注意点としては、申請書や届出書に関してはその事業年度等に関係なく、
提出日が平成2811日以降であればマイナンバーの記載が必要になります。

2016年3月23日水曜日

<知っておきたい!資産税>

個人が平成21年に取得した国内にある土地等を平成27年以降に譲渡した場合、平成22年に取得した土地等を平成28年以降に譲渡した場合には、1,000万円の特別控除があります。

ですから、平成21年と平成22年に取得した土地等がある場合で、その取得した時より時価が高くなっている土地等については、譲渡益が出ていたとしても、その土地等にかかる所得税を0にするか安くすることが出来ます。

適用要件として、親族等から「取得」した土地等は除くとされています。しかし、親族への「譲渡」したものについては、適用要件から除かれておりませんので、第三者から取得した土地等で取得時より時価が上昇しているものについては親から子に譲渡したとしても所得税を軽減することが出来ます。

2016年3月16日水曜日

<税制改正大綱から税制を先読み!!>

税制改正大綱が毎年12月に発表されます。

1月に政府が大綱をベースにした税制改正法案を国会に提出します。通常であれば、
3月に成立して4月から改正という流れになります。

この中で注目したいのは、法人税の税率がさらに引き下げられそうだということです。

法人税の実行税率は国・地方合わせて現在の32.11%から2016年度には29.97%へと引き下げられます。さらに、個人の所得税は2015年に最高税率が45%へと引き上げられており、これに個人住民税の10%を加えると、個人の最高税率は55%ということになります。

所得税の55%と法人税の実効税率29.97%の差額は25.03%にもなりますので。同じ収入があったとしても個人より法人の収入とするほうが税金を大幅に減らすことが出来ます。

【参考
個人の最高税率55% - 法人の実行税率29.97% =25.03

個人で不動産管理や不動産を所有している方や事業を個人でするか法人でするか悩んでいる方もぜひ一度法人を設立し、個人の資産を法人に移転してしまうという選択も是非一度お考えお考え下さい。

2016年3月9日水曜日

中央財務の無料セミナー ~今からでも応募可能な補助金について~

さて、この度、当社主催の無料セミナーを下記のとおり開催いたしますので、ご案内申し上げます。
今回は、今、募集されている「ものづくり補助金」を中心に今からでも応募可能な補助金について、
株式会社コムラッドファームジャパンの川橋隆則様を招いてお話しさせていただきます。

 ご多忙中とは存じますが、お繰り合わせの上、ぜひともご参加下さいますようお願い申し上げます。

セミナー内容
・ものづくり補助金について
・小規模事業者持続化補助金について         などを予定しております。

開催日時 2016318日(金) 16:001700
場所 541-0051 大阪市中央区備後町2-5-8 綿業会館本館6
(本町駅1番出口、堺筋本町駅17番出口からそれぞれ徒歩5分)

講師 :中小企業診断士 川橋隆則 様(株式会社コムラッドファームジャパン)
定員 10人程度
費用 無料
参加をご希望の方は   メールを送信(info@chuouzaimu.com
                     電話(06-6231-1121)       
にてお申込下さいませ。

お申込みに関しましては3/15(火)を締め切りとさせていただきます。

2016年3月7日月曜日

<今年が初めて!財産債務調書>

この2016315日が初めての財産債務調書の提出期限になります。
初めてですので、この財産債務調書のことを知らない人も多いと思います。

財産債務調書とは…その年分の所得金額が2千万円を超え、かつ、3億円以上の財産又は1億円以上の国外転出特例対象財産を有する人が、財産の種類、数量、価額及び債務の金額等を記載して提出する調書。

これまでの財産債務明細書は提出しなかった場合の罰則規定はありませんでしたが、この財産債務調書の提出には過少申告加算税の5%加算と軽減というそれぞれの特例措置があります。

2016年3月1日火曜日

<3月の税務日程について>

・平成27年分の個人の所得税確定申告の申告・納税期限は平成28315日(火)です。

・本年、平成28年分より個人の青色申告の承認を受けようとする方は平成28315日(火)までに「青色申告承認申請書」を所轄税務署に提出して下さい。