2014年3月31日月曜日

お金に関するエトセトラ:法人設立後に公官庁に提出する書類は?

前回は法人の設立にかかる費用についてお話をさせて頂きました。

 

それでは、法人の設立後に公官庁に提出する書類にはどのようなものがあるでしょうか。

 

まず、提出先が以下のように大きく分けて6ヶ所あります。

 

 

税務署

 

都道府県税事務所

 

市町村役場

 

日本年金機構(社会保険事務所)

 

労働基準監督署

 

公共職業安定所(ハローワーク)

 

 

これらについてそれぞれ以下のような提出書類が必要です。

 

 

<税務署>

 

・法人設立届(設立の日から2ヶ月以内)

※添付書類:定款の写し、登記事項証明書、株主名簿等

 

・青色申告の承認申請書(設立の日から3ヶ月以内)

 

・給与支払事務所等の開設届書(支払事務所等の開設の日から1ヶ月以内)

 

・源泉所得税の納期の特例に関する申請書(随時)

 

・棚卸資産の評価方法の届出書(設立第1期の事業年度の確定申告書の提出期限まで)

 

・減価償却資産の償却方法の届出書(設立第1期の事業年度の確定申告書の提出期限まで)

 

 

 

<都道府県税事務所>

 

・法人設立届出書(設立の日から1ヶ月以内)

※添付書類:定款の写し、登記事項証明書

 

 

 

<市町村役場>

 

・法人設立届出書(設立の日から1ヶ月以内)

※添付書類:定款の写し、登記事項証明書

 

 

 

<日本年金機構(社会保険事務所)>

 

・健康保険・厚生年金保険新規適用届(設立の日から5日以内)

※添付書類:登記事項証明書

 

・健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届(設立の日から5日以内)

 

・健康保険被扶養者(異動)届(設立の日から5日以内)

 

 

 

<労働基準監督署>

 

・労働保険の保険関係成立届(従業員を雇用した日から10日以内)

 ※添付書類:登記事項証明書

 

・労働保険概算保険料申告書(従業員を雇用した日から10日以内)

 

 

 

<公共職業安定所(ハローワーク)>

 

・雇用保険適用事業所届(従業員を雇用した日から10日以内)

※添付書類:登記事項証明書、法人設立届出書、労働保険の保険関係成立届、労働保険保険概算料申告書、労働者名簿等

 

 

 

詳しくは、中央財務までご連絡下さい。

 

 

近畿税理士会所属 税理士 渡辺裕

 

お金に関するエトセトラ:会社を作るのにいくら必要?


会社をつくる。

 

なんだか大変敷居の高いことのように思いませんか。

 

その要因として資本金や設立費用の問題があると思います。

 

しかし、ご安心下さい。

 

 

 

まず、資本金について。

 

以前は株式会社の最低資本金は1,000万円でしたが、2006年施行の会社法で資本金は1円でもよくなりました。

 

また、現在使っている車などを現物出資すればその価額を資本金とすることが出来ます。

 

この場合には、新たに一切お金を使わず資本金100万円とか200万円の会社ということになります。

 

 

 

次に、設立費用について。

 

公証役場に払う定款認証手数料、52,000

 

定款に貼る印紙代、      40,000

(この印紙代は電子定款を利用すれば不要です)

 

法務局で支払う登録免許税、 150,000

 

合計            242,000

(電子定款利用の場合は202,000円)

 

 

それ以外に必要なのは、法人の印鑑と書類の作成です。

 

印鑑は安いものであれば、2,000円くらいのものもあります。

 

また、書類は本やパソコンを見ながら自分で作成することも出来ます。

 

その手間が面倒な人は行政書士や司法書士に書類の作成を任せることが出来ます。

 

行政書士や司法書士に対する手数料も価格の幅はありますが、ほとんどの行政書士や司法書士は電子定款を利用しているので定款に貼る40,000円の印紙代が不要となり自分で作成するよりその分の費用を抑えることが出来ます。

 

 

 

詳しくは、中央財務行政書士事務所までご連絡下さい。

 

 

日本行政書士会所属 行政書士 渡辺裕

 

 

税金まめ知識:還付を受けれるのに確定申告をしなかったらどうなるの?


今年の所得税の確定申告は317日が期限です。

 

申告しなければならないのに、申告しなかった人には無申告加算税や延滞税が課されます。

 

無申告加算税は納税額等によって異なります。

 

納税額が50万円以下の場合は15

 

納税額が50万円超の場合は20

 

また、税務調査前に自主的に申告した場合には5

 

がの率で課税されます。

 

 

では、申告をすれば還付を受けることが出来たのに、申告をしなかった人はどうすればいいでしょうか?

 

還付申告の場合は、確定申告期限に間に合わなかったからといってあきらめる必要はありません。

 

還付については、その申告書を提出できる日から5年以内であれば提出できます。

 

つまり、平成25年分の所得税の申告書であれば、平成301231日までに還付を受けるための申告書を提出できます。

 

また、申告はしたけど、住宅ローン控除などの適用を受けるのを忘れていたという人については還付申告ではなく、更正の請求という手続きになります。

 

更正の請求の期間についてはこれまでは1年でしたが、平成23122日以後に申告期限が到来するものについては5年に延長されています。

 

ですから、平成25年の所得税の申告書について更正の請求を受ける場合には平成30317日までになります。

 

詳しくは、中央財務までご連絡下さい。

 

 

近畿税理士会所属 税理士 渡辺裕

 

 

お金に関するエトセトラ:財務会計と管理会計


財務会計と管理会計という言葉を聞いたことはあるでしょうか?

 

何となく難しいなって思う人が多いかもしれません。

 

簡単に説明すると、

 

財務会計は、外部の人に会社の財務状況を報告するための会計です。

 

法人税や所得税の決算書などが財務会計にあたります。

 

管理会計は、内部つまり自社内で経営判断をするための会計です。

 

ですから、形式は問いません。

 

自分でメモ書きとしてエクセルにまとめた表なども管理会計の一部と言えます。

 

では、これらのどちらが重要なのでしょうか?

 

申告の際にも必要な財務会計が必ずしも重要かというとそうでもありません。

 

なぜなら、決算書や申告書というのは、あくまでも国が税金を計算するための書類として国が作った形式に合わせて数字を入れていくものなので、経営の判断材料になるとは限りません。

 

逆に、自分たち独自で作ったエクセルの資料のような管理会計の資料の方が、よほど経営の判断材料になることもあります。

 

会社によって必要な数字やデーターは違います。

 

ですから、自分たちの会社で把握すべき数字はどこにあるのかを考え自社にあった会計資料をつくることが重要といえます。

 

 

詳しくは、中央財務までご連絡下さい。

 

 

近畿税理士会所属 税理士 渡辺裕

 

2014年3月24日月曜日

税金まめ知識:印紙はどんな時に貼るの?


領収書や契約書に印紙が貼られているのを見ることがあると思いますが、この印紙はどのような時に貼って、どのような時に貼らないでいいのか御存知でしょうか?

 

印紙税は、印紙税法という独立した税法に規定されています。

 

この印紙税法にどのような場合に印紙税が課税され、どのよう場合に非課税となるのかが書かれています。

 

具体的には、印紙税法には課税物件表というものがあります。

 

例えば、不動産の契約であれば、

 

契約金額が1万円以上、10万円以下であれば、印紙税は200

 

契約金額が50億円超であれば、印紙税は60万円

 

というように契約金額がいくらであれば、印紙税はいくらだということが書かれた表です。

 

また、納税義務者は課税文章の作成者ということになっておりますので、売主と買主でそれぞれに契約書を作る場合は、どちらも印紙を貼る必要があります。

 

一方、非課税となるものとして注意しておきたいものは下記のようなものです。

 

敷金や保証金は、契約終了時等に返還される予定のものなのであれば印紙税はかかりません。

 

建物の賃貸借に関する契約書についても印紙税はかかりません。これは例えばマンションなど土地の面積が記載されていたとしても印紙税はかかりません。

 

ただし、明らかにその土地について賃貸借契約を結んでいるときは印紙税がかかります。

 

 

詳しくは、中央財務までご連絡下さい。

 

 

近畿税理士会所属 税理士 渡辺裕

 

税金まめ知識:医療費控除はどのようなものが認められるの?

いよいよ確定申告期限が近づいてきました。

 

今年は315日が土曜なので、申告期限は317日の月曜になります。

 

さて、確定申告でよく受ける質問が、

 

「医療費控除はどのようなものが認められるの?」

 

という質問です。

 

 

医療費控除で是非知っておいて頂きたいことは、

 

所得税法基本通達に書かれているので、重要なものを何点かお話します。

 

 

一点目、

 

「自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費」

 

つまり、自分の分だけではなくて、生計を一にしている親族であれば、その親族が支払った医療費も控除の対象ですよということです。

 

 

二点目、

 

「その年中に支払った当該医療費」

 

ですから、実際に支払っていれば医療費控除の対象になりますが、請求書はあるが、まだ払っていないものについては医療費控除の対象になりません。

 

 

三点目、

 

「医師等による診療等を受けるための通院費若しくは医師等の送迎費、入院若しくは入所の対価として支払う部屋代、食事代等の費用又は医療用器具等の購入、賃借若しくは使用のための費用で、通常必要なもの」

 

つまり、診療のために必要や交通費、食事代等も医療費控除の対象になるということです。

 

 

四点目、

 

人間ドック・健康診断や美容整形の手術にかかる費用は医療費控除の対象になりません。

 

ただし、人間ドック・健康診断によって重大な病気が発見され、治療をした場合にはその人間ドック・健康診断にかかる費用も医療費控除の対象になります。

 

 

このように、所得税法基本通達で上記のように規定されていますのでこの通達を判断の基準にすれば間違いないということになります。

 

 

詳しくは、中央財務までご連絡下さい。

 

 

近畿税理士会所属 税理士 渡辺裕