「消費税増税前に買っておくと得するものがあると聞きましたが本当ですか?」と
消費税の税率の適用基準日について国税庁の通達では、
『資産の譲渡については、その資産の引渡日、サービスについては、そのサービスが完了した日』
とされています。
ですから、基本的には資産の引渡しやサービスが4月1日以降に行われるものについては、消費税の税率は5%ではなく8%が適用されます。
しかし、その例外として次のような経過措置が設けられました。
例えば、
新幹線のチケットを3月末までに購入しておいて、実際にその新幹線に乗るのが4月1日以降の場合
映画館や美術館のチケットを3月末までに購入しておいて、実際にその映画館や美術館に行くのが4月1日以降である場合
などです。
このような場合は、消費税は8%でなく、5%が適用されます。
ですから、4月1日以降に利用することが確定している上記のようなチケットについては、3月末までに購入される方が得ということになります。
詳しくは、中央財務までご連絡下さい。
近畿税理士会所属 税理士 渡辺裕